技人国とは?不許可になる前に知っておきたい基本要件
・在留資格の「技術・人文知識・国際業務」は、専門性のある仕事でなければなりません。単純労働では認められないということですね。
・また業務内容だけでなく、本人が満たすべき基準もあります。このあたりはやや細かく「人文知識」と「国際業務」に分かれているので、詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

不許可パターン① 専攻と仕事内容の関連性が弱い
学校で学んだことと仕事内容の関連性は、「技人国」の審査において重要なポイントです。
大学卒業者については専攻科目と業務の関連性が柔軟に判断されます。
一方、専修学校を卒業した方は、「相当程度の関連性」を必要とするので注意が必要です。
❌声優学科を卒業 → ホテルへの就職
❌イラストレーション科を卒業 → 販売店勤務
💡理由
専攻と仕事内容の関連性を説明しにくい
不許可パターン② 業務内容が単純労働になっている
「技人国」の仕事は一定の専門性が必要です。
単純労働では不許可になる可能性が高まります。
❌教育学部卒業→弁当工場で箱詰め作業
💡理由
専門性が認められず不許可に
不許可パターン③ 会社の実態や採用理由を説明できない
「技人国」の審査では会社についても確認されます。
・本当に事業をしているか
・なぜ外国人を採用するのか
を説明できない場合、審査で不利になることがあります。
❌ 不許可になりやすい例
会計事務所として申請したが、所在地には飲食店があった。
💡理由
会社の実態を説明できなかったため
不許可パターン④ 留学中の資格外活動違反がある
「技人国」は在留期間中の滞在状況も審査の対象です。
特に資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトなどは、「素行が不良である」として、不許可の可能性が高まります。
❌商学部卒業→貿易会社就職で特に問題はなかったが、在留中、1年以上月200時間を超えてアルバイトをしていることが判明。
💡理由
在留状況が良好であると認められなかったため
不許可パターン⑤ 給与が日本人と同等以上ではない
「技人国」は給与が極端に安い場合、不許可となる可能性があります。
外国人であっても、日本人と同等の水準の給与でなければなりません。
❌学校卒業後、エンジニアとして月収13万5千円で就職する旨の申請があったが、同種の業務に従事する日本人の給与は18万円であることが明らかとなり不許可に
💡理由
給与水準が日本人と同等でないため
不許可パターン⑥ 研修と称して単純労働をしようとしている
業務によっては、研修を必要とする場合があるかと思います。
しかし、研修と称して単純労働に従事することは認められません。
❌予約管理、通訳業務を行うホテルスタッフとして採用。1年間は、配膳業務・客室清掃業務(単純労働)を研修として行うとして申請があったが、過去に当該ホテルで採用された外国人が研修期間を大幅に超えて単純労働をしていたことが判明し、不許可に
💡理由
研修と称して単純労働に従事する恐れがあるため
不許可パターン⑦ 専門的な業務であっても、業務量が足りない
活動が「技人国」に該当するかどうかは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することになります。
専門性を必要しない業務の割合が多ければ不許可になる可能性が高まります。
❌翻訳スタッフとして採用されたが、その会社では翻訳業務が、頻繁に発生するとは言えず、十分な業務量が認められず不許可に
💡理由
専門業務の業務量が十分ではない
不許可パターン⑧ 留学中あまり学校へ行っていない
留学生の方は、「留学」ビザ中にあまり学校へ行っていないと、「技人国」の申請において不許可の可能性が高まります。
❌専門学校の出席率が70%であり、病気による欠席と説明がなされたが、実際には欠席期間中に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可に
💡理由
在留状況が良好でないため
技人国で不許可にならないための簡易チェックリスト
「技人国」の要件は、在留資格該当性と上陸許可基準適合性の両面で見ていく必要があり、細かく見ていくといろいろあるのですが、ひとまずこの記事を踏まえた簡易チェックリストです。
✅専攻と仕事内容の関連性がしっかりある?
✅業務内容が単純労働になっていない?
✅会社の実態や採用理由を説明できる?
✅留学中の資格外活動違反はない?
✅給与は日本人と同等以上?
✅研修と称して単純労働をしようとしていない?
✅専門的な仕事の業務量は十分にある?
✅留学中しっかり学校へ行っていた?
審査においては、×や△になるポイントが1つでもあれば、事情の説明が必要になります。すこしでも不安のある方は、専門家にぜひ一度ご相談ください。
まとめ|迷ったら事前に確認を
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