「アルバイトをしたい!」
そんな留学生の方は、まず資格外活動許可について知っておく必要があります。
留学ビザでは原則として働くことができません。しかし、資格外活動許可を取得することで、一定の範囲内でアルバイトが認められます。
この記事では、資格外活動許可の基本から注意点まで、行政書士が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
✅資格外活動許可とは何か
✅許可を受けずに働くとどうなるのか
✅資格外活動許可が不要なケース
✅資格外活動許可で認められる範囲
✅申請のタイミング
✅一般的な必要書類
✅行政書士に依頼するメリット
資格外活動許可とは?
在留資格(ビザ)には、それぞれ認められている活動内容が定められています。
例えば「留学」の在留資格で認められているのは、日本の大学や専門学校などで勉強することです。
そのため、本来、留学ビザではアルバイトをすることができません。
そこで必要になるのが「資格外活動許可」です。
資格外活動許可を取得することで、留学生でも一定の条件のもとアルバイトができるようになります。
資格外活動許可を受けずに働くとどうなる?
⚠️資格外活動許可を取得せずにアルバイトをした場合、不法就労と判断される可能性があります。
また、将来の
✅在留期間更新
✅在留資格変更
✅就職ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更
などの審査で不利に評価されるおそれがあります。
せっかく日本での就職を目指していても、過去の違反が原因で手続きが難しくなる可能性もあります。
💡アルバイトを始める前に、必ず資格外活動許可を取得しましょう。
資格外活動許可が不要なケース
在留資格によっては、資格外活動許可がなくても働くことができます。
例えば、
✅日本人の配偶者等
✅永住者
✅永住者の配偶者等
✅定住者
などの在留資格です。
これらの在留資格には就労制限がありません。
一方で、留学ビザは就労できない在留資格に該当するため、アルバイトをする場合は資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可で認められる範囲
資格外活動許可を取得すると、原則として週28時間以内のアルバイトが認められます。
ただし、勤務時間の管理が難しい働き方には注意が必要です。
⚠️インターンシップ
⚠️業務委託
働き方によっては追加資料の提出が必要になる場合もあります。
資格外活動許可はいつ申請するの?
資格外活動許可は、アルバイトを始める前に取得しておく必要があります。
許可を受ける前に働き始めてしまうと問題になる可能性があるため、
アルバイト先が決まったら早めに確認しておきましょう。
よくある質問|週28時間を超えてしまったらどうなる?
「アルバイトが週28時間を超えてしまいました」
という質問をよく見かけます。
資格外活動許可を持っていても、週28時間を超えて働くことはできません。
オーバーした場合、在留期間更新や就職ビザへの変更申請の際に不利に評価される可能性があります。
勤務先が複数ある場合は、自分では気付かないうちに超過してしまうこともあります。
心配な場合は、勤務記録や給与明細を確認し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
一般的な必要書類
資格外活動許可申請では、一般的に以下のような書類を提出します。
✅資格外活動許可申請書
✅パスポート
✅在留カード
✅学生証等
なお、個別の事情によって追加資料を求められる場合があります。
行政書士に依頼するメリット
資格外活動許可の手続きはご自身でも可能です。
しかし、手続きに不安がある場合や、アルバイトの状況について心配な点がある場合は、専門家へ相談する方法もあります。
行政書士に依頼することで、
✅必要書類の確認ができる
✅手続きの不安を減らせる
✅入管手続きについて相談できる
といったメリットがあります。
特に、
⚠️アルバイト時間が心配
⚠️複数のアルバイトをしている
💡将来日本で就職したい
💡就職ビザへの変更を予定している
という方は、早めの相談がおすすめです。
まとめ
資格外活動許可は、留学生が安心してアルバイトをするために必要な制度です。
許可を受けずに働いたり、週28時間の制限を超えたりすると、将来のビザ手続きに影響する可能性があります。
「自分の場合は大丈夫かな?」
「アルバイトの働き方に問題はないかな?」
と不安な方は、お気軽にご相談ください。(初回相談30分無料!)
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