・卒業後も就職活動の継続は可能?
大学を卒業したけれどまだ就職先が決まっていない! まだ決まりそうにない! そんな留学生の方はご安心ください。「特定活動」という在留資格へ変更することで、日本に滞在して就職活動を続けられる可能性があります。ただし誰でも認められるわけではありません。一定の基準を満たし、必要な書類等を集める必要があります。こちらの記事では、大学卒業後も日本に残って就職活動を続けたい留学生の方に向けて、「特定活動(継続就職活動)」について解説をしていきます。
・どのような人が対象になる?
就職活動の継続を目的とする特定活動は、どのような人であれば許可されるのでしょうか。大学卒業者と、専門学校卒者の方でやや条件が異なるので、分けて説明をしていきます。
●大学卒業者
①学校教育法上の大学を卒業(短大を含む)
②卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
●専門学校卒業者
①学校教育法上の専修学校を卒業
②卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
③専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
大学卒業者と専門学校卒業者の違いは、専門卒の場合だけ「何を勉強しているか?」を確認される点にあります。「技人国」において、専門学校卒の方が専攻と業務の関連性をより厳格に確認されていた点に似ていますね。
注意が必要な「特定活動」
すでに内定を貰っている方は、別の「特定活動」
大学卒業後、すでに企業から内定を貰っている方は、一定の基準を満たせば、内定者のための「特定活動」へ在留資格を変更することができます。名前は、就職活動目的の「特定活動」と同じですが、内容や条件も異なるため注意が必要です。こちらの記事では細かく解説はできませんが、後日、別の記事で解説します。
海外の大学を卒業した方も一定の基準で「特定活動」
海外の大学を卒業した方でも一定の基準を満たすと、日本語教育機関卒業後も日本に滞在することができます。こちらも在留資格の名前は「特定活動」なのですが、既に出ている「特定活動」とは内容・条件が異なるため注意が必要です。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
どれくらいの期間、日本に居られる?
継続就職活動に許可される在留期間は、原則「6カ月」です。
在留期間の更新はできる?
在留状況に問題がなければ、1回の更新が認める可能性があります。
就職活動中にアルバイトはできる?
資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが認められます。オーバーワーク等には注意が必要です。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

卒業前に準備しておきたいこと
「特定活動」への在留資格変更には、学校の推薦状が必要です。推薦状の発行に必要な手続きは、学校ごとに異なるため、卒業前にぜひ確認しておきましょう。
申請するときの注意点
「特定活動」への在留資格変更の際は、「在留中の滞在費を払えるか?」の証明も必要です。在留中の経費の支弁能力を証する文書を提出する必要があります。具体的には、預金残高証明書、送金証明書等が挙げられます。
主な提出書類
提出書類は人によって異なりますが、ここでは大学卒業の方の提出書類を簡単に列挙します。詳細は、入管HPをご確認ください。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
5.直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
6.直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
7.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
まとめ
大学卒業後も、就職活動のために日本に滞在を希望される方は「特定活動」へ在留資格を変更することができます。一番の特徴は、大学の推薦状が必要な点にあります。大学在学中、思うように就職活動が進まなくて、日本に滞在できるか不安な方はぜひ一度、voice行政書士事務所までご相談ください。ビザへの不安がなくなれば、きっと安心してより良い就職活動を継続できると思います!