「日本の会社から内定をもらったけれど、就職するためにはどんなビザが必要なの?」
そんな疑問を持つ留学生の方も多いのではないでしょうか。
日本で就職する外国人の多くが取得する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
一般的には「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。
今回は、留学生の方が就職前に知っておきたい「技人国」のポイントをわかりやすく解説します。
技人国の3つのポイント
- 単純労働はダメ!(仕事内容は?)
- 本人が満たすべき条件とは?
- 不許可になりやすいケースがある
1.単純労働はダメ!(認められる仕事内容は?)
技人国の在留資格では、専門的な知識やスキルを活かす仕事を行うことが前提となっています。
そのため、
❌工場でのライン作業のみ
❌レジ打ちのみ
❌清掃のみ
❌配膳のみ
といった単純労働を主な業務とする仕事では認められません。
実は「技人国」は、技術・人文知識・国際業務とそれぞれ要件も分かれています。
この記事では、該当者の多い「人文知識」と「国際業務」をメインに解説していきます。
【人文知識の業務内容】
入管法では次のように定められています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務
少し難しい表現ですが、簡単に言うと、
✅営業
✅経理
✅人事
✅マーケティング
✅総務
など、大学などで学んだ知識を活かす仕事です。
【国際業務の業務内容】
国際業務は、
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
と定められています。
具体的には、
✅翻訳
✅通訳
✅語学教師
✅海外営業
✅貿易業務
✅商品開発
✅広報
などが代表例です。
外国人ならではの語学力や文化的背景を活かす仕事が該当します。
2.本人が満たすべき条件とは?
仕事内容が技人国に該当するだけでは許可されません。
申請する本人にも一定の条件が求められます。
【人文知識の場合】
次のいずれかを満たす必要があります。
① 大学卒業または日本の専修学校の専門課程を修了
ただし、ただ大学を卒業していればいいわけではありません。
仕事の内容と大学で学んだ内容に関連性が必要です。
例えば、
✅経営学部卒 → 営業職
✅経済学部卒 → 経理職
などは比較的認められやすいケースです。
一方で、
⚠️文学部卒 → ITエンジニア
のような場合は、追加資料による説明が必要になることがあります。
② 関連する実務経験が10年以上
大学卒業資格がなくても、業務に関連する実務経験が10年以上あれば認められる可能性があります。
【国際業務の場合】
国際業務では次の両方の条件を満たす必要があります。
① 国際業務に該当する仕事であること
例えば、
✅翻訳
✅通訳
✅語学指導
✅海外営業
✅海外取引
✅広報
✅商品開発
などです。これは先ほどの仕事内容の部分と同様ですね。
② 3年以上の実務経験があること
原則として、関連する業務経験が3年以上必要です。
ただし、
✅翻訳
✅通訳
✅語学指導 など
については、大学卒業者であれば実務経験がなくても認められる場合があります。
【給与にも条件があります(共通ルール)】
技人国では、
日本人と同等以上の報酬を受けること
が条件となっています。
そのため、
❌外国人だから給料を安くする
❌最低賃金ぎりぎりで雇用する
といったことは認められません。
⚠️近年追加された日本語能力の確認
令和8年(2026年)4月15日以降、技術・人文知識・国際業務の申請について、所属機関がカテゴリー3又はカテゴリー4に該当し、主として言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、CEFR B2相当(JLPT N2相当など)の言語能力を証する資料の提出が求められることになりました。
ただし、すべての技人国申請に日本語能力試験の合格証明が必要になったわけではありません。
翻訳、通訳、海外営業、広報など、日本語を用いた対人業務に従事する場合には注意が必要です。
💡留学生の方へ
技人国の審査では、留学中の在留状況も確認されます。
特に資格外活動許可を取得せずに働いていた場合や、アルバイト時間の超過がある場合は注意が必要です。
→「留学生の資格外活動許可とは?アルバイトを始める前に知っておきたいルール」

3.不許可になりやすいケース
入管が公表している事例を見ると、次のようなケースでは不許可になる可能性があります。
専攻と仕事内容に関連性がない
大学で学んだ内容と仕事内容が結びつかない場合です。
給与が低すぎる
日本人と比較して著しく低い給与の場合、不許可となることがあります。
実際には単純労働が中心
会社が「営業職」と説明していても、
実際には
❌接客
❌配膳
❌レジ対応
ばかりである場合は認められません。
日本語能力が業務に見合わない
翻訳や通訳を担当するにもかかわらず、日本語能力が不足している場合は不許可となる可能性があります。
専門業務の割合が少ない
例えば、「翻訳担当」として採用されていても、
実際には接客業務がメインで、たまにメニューを翻訳する程度というケースがあります。
このような場合は、専門業務の量が少なく不許可になる可能性があります。
💡不許可事例についてはこちらの記事でも解説しております。

まとめ
技術・人文知識・国際業務(技人国)は、日本で働く外国人にとって最も一般的な就労ビザです。
しかし、
✅仕事内容
✅学歴や職歴
✅専攻との関連性
✅給与水準
など、さまざまな条件を満たさなければ許可されません。
特に留学生の方は、内定をもらった後に
「この仕事で本当にビザが取れるの?」という不安を抱えることも多いでしょう。
当事務所では、留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請のご相談を承っています。
「自分の場合は技人国に該当するの?」
「専攻と仕事内容の関連性が心配」
という方は、お気軽にご相談ください。