内定から入社までの流れ
① 内定をもらう
↓
② 在留資格変更許可申請をする
↓
③ 許可を受け、新しい在留カードを受け取る
↓
④ 入社する
Q.よくある質問
① 内定をもらったら最初にやること
日本企業に内定を貰った外国人留学生の方、おめでとうございます。この記事では「内定を貰ったら最初にやること」を順番に解説していきます。この記事を読めば、内定を貰ったあとに必要な事務手続きがだいたい分かります。できる限り分かりやすい解説を心がけますが、もし疑問に思う点がありましたらお気軽にお問合せください!
② 在留資格変更許可申請をしよう
「留学」ビザでは内定先での就労を開始することができませんので、在留資格の変更が必要です。ここでは、いつ在留資格変更を申請する? どこへ申請する? などを具体的に見ていきます。
いつ申請する?
在留資格に定める活動内容が変わる場合はすみやかに申請する必要があります。
特に4月1日から就労を希望する場合は注意が必要です。毎年1月~3月に申請が集中するため、入管はアナウンスを出しました。2026年4月1日からの就労を希望する人は、2025年12月1日~2026年1月31日までに申請をするようにとの内容です。申請には多くの書類を用意する必要があります。4月1日の入社に間に合わせるためにかなり早めの準備を意識する必要があります。
どこへ出す?
在留資格変更許可申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。関東近郊にお住まいの方であれば、東京出入国在留管理局が管轄となることが多いでしょう。ただし、さいたま、千葉、立川には出張所が、横浜には支局があります。品川の東京入管は大きな施設ですが混雑します。場合によっては、出張所や支局の方が待ち時間が少ないケースもあるようなので、可能であればぜひ検討しましょう。
どれくらいかかる?
在留資格変更の処理期間は、令和8年5月許可分の処理日数で48.8日と公表されています。ただしこちらは全国平均です。東京などの大都市では、申請が混雑するため、もう少し時間が掛かる場合があります。早めの申請を心がけましょう。
間に合わないときは?
在留資格変更の申請をしたけれど、なかなか許可が出なくて在留期間が切れてしまう…。そんなときには「特例期間」というものがあります。
特例期間 在留資格変更の申請を行って、処分が在留期間の満了までになされないとき
①当該処分がされる時
②在留期間の満了の日から二月が経過する日終了する時
①か②のいずれか早い時までの間は、引き続きそれまでに持っていた在留資格で在留することができます。
例えば…
📅 在留期間満了日:3月20日
📅 3月1日に在留資格変更許可申請(審査中)
➡ この場合、審査結果が出るまで(または在留期間満了日から2か月まで)は、引き続き日本に在留することができます。
③ 許可を受け、新しい在留カードを受け取る
窓口で申請した場合、審査が終了すると、ハガキで通知書が届きます。受取期限内に、①通知書②申請受付票③パスポート④在留カード⑤手数料納付書など通知書に記載されたものを準備して、入管へ行きましょう。東京入管は非常に混雑します。忙しくて平日に入管へ行けない場合は、申請等取次行政書士など、在留カードの受取りを取り次ぐことができる専門家への依頼を検討する方法もあります。
④ 入社する
おめでとうございます。ここまでくればいよいよ入社です。ご入社にあたって、住所変更などがある場合は、届出が必要になることがあります。細かいことは「よくある質問」にまとめていきます。
Q.よくある質問
変更申請中でも働ける?
「留学」から「技人国」への在留資格変更許可申請中に、入社日が来てしまったらどうなるのでしょうか。
結論、在留資格が切り替わるまでは、内定先で「技人国」に該当する仕事を始めることはできません。
このため、在留資格の変更であっても、早めの準備が必要です。
※「留学」の在留資格で認められる活動と、「技人国」で認められる就労は異なるため、「技人国」の仕事を始めるには変更許可を受ける必要があります。
引越しをしたら届出が必要?
就職のタイミングで引越しをする方も多いと思います。その場合は「住居地の変更届出」が必要です。
新しい住居地に移転した日から14日以内にしなければなりません。また、提出先は入管ではありません。新しい住居地の市区町村の担当窓口に提出する必要があります。
住居地の変更届出を忘れたら?
届出を忘れてしまっていた場合は、気付いた時点で、できるだけ早く提出しましょう。
必要な届出をせずに放置すると、罰則の対象となることがあります。期限を過ぎてしまっても、そのままにせず、なるべく早く届出をしましょう。