留学生がオーバーワークをしたらどうなる?技人国への変更に与える影響

そもそもオーバーワークとは?

留学生が週28時間を超えてアルバイトをすると、
オーバーワークになってしまいます。

在留資格には就労資格と、非就労資格があります。「留学」の在留資格は、非就労資格であり本来は働くことができません。

資格外活動許可を得てはじめてアルバイトをすることができます。

⚠️資格外活動許可は原則週28時間までしか働くことができないので、アルバイトの時間には注意が必要です。

技人国に変更できなくなる可能性がある

留学生が日本の会社に就職する場合、多くは「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を行うことでしょう。

しかし、在学中にオーバーワークをしていたことが明らかになると、この在留資格変更許可申請にも悪い影響を与える場合があります。

在留資格変更の際に、申請する人の在留状況が適正であったかどうかも審査されるためです。

💡ここで入管HPでも紹介されている技人国の不許可事例を見てみましょう。

商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働
していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となったもの

出典:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」別紙3「許可・不許可事例」

この方の場合、1年以上継続して月200時間以上アルバイトをしていたため、在留状況が良好であるとは認められず、「留学」→「技人国」への在留資格変更が不許可になってしまいました。

⚠️大学在籍中はたまたまバレなくても就職という人生の大切なタイミングで発覚してしまう可能性があります。

留学生の方々はオーバーワークには気を付けましょう。

オーバーワークをしてもバレない?

留学生によるオーバーワークは、隠していても発覚するケースが多いようです。
ではどうして週28時間を超えたアルバイトが入管にバレてしまうのでしょうか。

💡在留資格の更新や変更を申請する際に、申請内容や提出資料、入管から求められる追加資料などから、勤務状況が明らかになることがあります。

そのため、隠していればバレないとは限りません。

⚠️万が一、オーバーワークをしてしまっていた場合、すぐに時間を超えて働くことはやめましょう。

また「留学」を更新するとき、「留学」→「技人国」に変更するときには、オーバーワークのことを隠してはいけません。隠して申請をすると虚偽申請を疑われ不許可になってしまう可能性があります。

必要に応じて、オーバーワークに至った経緯や現在の改善状況を説明する書面を提出することも考えられます。

ただし、このような書面を提出すれば必ず許可されるわけではありません。オーバーワークをしてしまった方は、一度専門家へ相談することをおすすめします。