1.技人国で転職したら就労資格証明書は必要?
就労資格証明書は、技人国の転職に必須ではありません。
就労資格証明書は、自らの在留資格で行うことができる就労活動を具体的に証明する文書です。技人国で転職した場合には、転職後の活動内容が「技人国」に対応しているかについて、あらかじめ確認を受けるために利用できます。
ただし、就労資格証明書自体は就労の「許可書」ではありません。また、就労資格証明書の交付を受けたからといって、その後の在留期間更新許可まで保証されるものではありません。
2.就労資格証明書を取得するメリットは?
就労資格証明書を取得することで、「次の職場の仕事内容は『技人国』に合う?」という心配を軽減することができます。
先述のとおり、取得したからといって次回の「技人国」の更新が確実に許可される保証はありませんが、それでも事前に確認を受けることで、「転職して働き始めたものの、次回の更新時になって新しい仕事内容が『技人国』に該当するかが問題になった!」という厳しいケースを避けるための一つの手段になります。
また就労資格証明書を取得することで、採用企業にも実際に働くことができることを説明しやすくなります。
3.就労資格証明書を取得した方がよいケース
・転職後の活動内容が「技人国」にマッチするか、自分では判断が難しい場合
・転職後、大きく業務内容が変わる場合
・採用企業から「この仕事内容で働くことができるのか」と確認を求められている場合
などは就労資格証明書の取得をぜひ検討してください。就労資格証明書交付申請は任意で必須ではありませんが、少しでも不安のある方は、専門家に相談して取得を検討しましょう。
なお、転職後に行う活動が「技人国」ではなく別の在留資格に該当する場合には、就労資格証明書ではなく、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
4.就労資格証明書の申請に必要な書類は?
主な提出・提示書類は以下の通りです。
・就労資格証明書交付申請書
・資格外活動許可書(同許可を受けている場合・提示)
・在留カード(提示)
・旅券(パスポート)(提示)
・新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
※申請人の状況により提出書類が異なります。最新の情報は入管HPをご確認ください。
5.就労資格証明書の申請方法・手数料・審査期間
申請方法
窓口またはオンラインで申請することができます。窓口で申請する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に必要書類を提出して申請をしましょう。
手数料
2,000円(オンラインの場合は1,600円)
審査期間
勤務先を変更した場合などの標準処理期間:1ヶ月〜3ヶ月
6.転職したときは所属(契約)機関に関する届出も必要
転職時には「所属(契約)機関に関する届出」も必要です。こちらは就労資格証明書とは異なり、届出が義務付けられているので注意が必要です。
前の勤務先との契約が終了した場合や、新しい勤務先との契約を締結した場合には、それぞれ事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。
7.就労資格証明書を取得せずに在留期間を更新できる?
就労資格証明書がなくても「技人国」の在留期間更新許可申請は可能です。
しかし、転職によって勤務先や仕事内容が変わっている場合には、次回の更新時に、新しい勤務先での活動内容が「技人国」に該当するかについても審査されます。
そのため、転職後の仕事内容が大きく変わっている場合や、「技人国」に該当するか不安がある場合には、あらかじめ就労資格証明書交付申請を検討するのも一つの方法です。
8.まとめ
今回は就労資格証明書とは何かを解説してきました。
在留資格関連の手続きには不安が伴いますが、事前に転職先の仕事内容について入管に確認を受けることで、次回の「技人国」の更新時になって初めて仕事内容が問題になるリスクを減らせるというのは、大きなメリットかと思います。
就労資格証明書は転職時に必須の手続きではありませんが、「転職先の仕事内容でこのまま働いて大丈夫?」と少しでも不安のある方は、取得を検討してみてもよいでしょう。
就労資格証明書の交付申請についてすこしでも不安な点があればぜひご相談ください。