技人国の更新手続きとは?
在留資格をもって日本に滞在する外国人は、原則として、定められた在留期間に限って滞在することができます。在留期間の満了後も引き続き日本で活動するためには、在留期間更新許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
この記事では、技人国の更新に必要な書類や費用、注意点などについて解説します。
更新許可申請はいつからできる?期限はいつまで?
更新許可申請は、原則として、在留期間が満了するおおむね3か月前から申請できます。申請期限は、現在の在留期間の満了日までです。
申請内容によっては追加書類の提出を求められることもあるので、在留期限が迫っている方は早めに準備しておきましょう。
技人国を更新するための条件は?
在留期間の更新には以下の条件を満たす必要があります。
①在留資格該当性を満たしている
②原則、上陸許可基準に適合している。
③相当性がある。
①在留資格該当性を満たしている
在留資格該当性については、申請人の活動が「技人国」の在留資格にマッチしているかが審査されます。「技人国」では仕事内容に一定の専門性が求められます。「技人国」に該当しない単純作業等では不許可になる可能性が高まります。在留資格を更新するにあたって、更新後の活動内容も「技人国」の在留資格に該当するかを確認しましょう。
②原則、上陸許可基準に適合している
上陸許可基準は「外国人が入国する際の」基準ですが、実務上は更新許可申請においても上陸許可基準への適合が原則求められます。上陸許可基準の詳細は、以下、「技人国とは?」の記事の【本人が満たすべき条件】をご覧ください。

③相当性がある
入管が公表するガイドラインにおいて、「相当性」について主に以下の要素が挙げられています。
・現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
・素行が不良でないこと
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・雇用・労働条件が適正であること
・納税義務等を履行していること
・入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格該当性、上陸許可基準適合性、相当性、この3つはどれもすぐに理解するのは難しく複雑です。もしすこしでも「私、技人国の更新できるかな?」「基準を満たしている?」と不安になった方はぜひ一度、専門家にご相談ください。
更新許可申請に必要な書類は?
「技人国」の更新に必要な書類は、勤務先の企業・団体がどのカテゴリーに所属するかによって分かれます。簡易的なカテゴリー表を作成しましたのでご覧ください。自分の勤務先がどのカテゴリーに該当するか分からない場合は、勤務先の担当者に確認しましょう。なお、カテゴリーを証明する書類を提出できない場合は、カテゴリー4として扱われます。
(以下、カテゴリー表を添付)
| カテゴリー | 勤務先(所属機関)の区分 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など |
| カテゴリー3 | 法定調書合計表を提出している、カテゴリー2以外の団体・個人 |
| カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
以下、カテゴリーごとの主な提出書類です。
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
カテゴリーを証明する書類(いずれか)
・四季報の写し
・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
・イノベーション創出企業であることを証明する文書
・一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
カテゴリーを証明する書類(いずれか)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・所属機関の代表者に関する申告書
・住民税の課税証明書または非課税証明書
・住民税の納税証明書
転職後初回の更新許可申請の場合
・労働条件を明示する文書
・登記事項証明書
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
(勤務先等が作成した案内書に準ずる文書)
・直近年度の決算文書の写し
(新規事業の場合は事業計画書)
・(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・所属機関の代表者に関する申告書
・住民税の課税証明書または非課税証明書
・住民税の納税証明書
転職後初回の更新許可申請の場合
・労働条件を明示する文書
・登記事項証明書
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書
(勤務先等が作成した案内書に準ずる文書)
・直近年度の決算文書の写し
(新規事業の場合は事業計画書)
・前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする、次のいずれかの資料
【源泉徴収の免除を受ける機関の場合】
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料【上記以外の機関の場合】
・給与支払事務所等の開設届書の写し
・次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納期の特例の承認を受けていることを明らかにする資料
・(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
派遣契約に基づいて就労する場合、追加の書類が必要になります。またカテゴリー3、4については役員に就任する場合、外国法人内の日本支店に転勤する場合など特殊なパターンは省略しています。また提出書類は変更になる場合もあるので、ただしくは入管のHPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
転職後の更新で注意することは?
転職後、「技人国」を更新する場合、転職後の仕事内容も「技人国」に該当する必要があるのでご注意ください。転職先の仕事内容が「技人国」に当たるか、不安な方は就労資格証明書交付申請を行うことを検討するとよいでしょう。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書交付申請を行うことで、転職の際に、転職先の活動の①在留資格該当性、②上陸許可基準適合性等を審査してもらうことができます。これによって転職後の更新許可申請の不許可リスクを減らすことができます。ただし就労資格証明書が得られれば必ず「技人国」の更新が許可されるわけではないのでご注意ください。
更新許可申請にかかる費用と審査期間は?
更新許可を受ける際には、6,000円の手数料が必要です(オンライン申請の場合は5,500円)。
※こちらの金額は、執筆時(2026年8月13日)時点のものです。2026年の入管法等改正により、在留許可手数料の上限額を引き上げることが決まっていますが、実際の金額や施行日は今後定められます。最新の金額は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
出入国在留管理庁が公開するデータによると、「技人国」の在留期間更新許可申請について、申請の受理から処分(許可の告知)までの期間は平均46.0日です(令和8年5月許可分)。
更新申請中に在留期限を迎えたらどうなる?
更新許可申請をしたけれど、なかなか許可が出なくて在留期間が切れてしまう…。そんなときには「特例期間」というものがあります。
特例期間 更新許可申請を行って、処分が在留期間の満了までになされないとき
①当該処分がされる時
②在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時
①か②のいずれか早い時までの間は、引き続きそれまでに持っていた在留資格で在留することができます。
退職・転職したときは更新前でも届出が必要
「技人国」で在留する方が転職・退職をする場合、所属(契約)機関に関する届出が必要です。こちらの届出は在留期間に関わらず、転職・退職時から14日以内の届出が必要です。