技人国とは? 

卒業後も日本で働くには?

大学卒業後も日本で働きたい場合、在留資格変更許可申請が必要になります。「留学」の在留資格は、大学や専門学校で勉強するためのビザ(在留資格)です。卒業後、新しい会社で働くためには在留資格変更許可が必要になります。こちらの記事では「留学」→「技人国」への変更を想定して、技人国とはどのような在留資格なのか、変更するときにどのような点が審査されるのかを解説します。

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技人国とは?

就労資格において、代表的な在留資格が、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。

入管が公表する令和7年末現在における在留外国人数について(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html)という統計でも、「技人国」は永住者についで多い在留資格となっています。

「技人国」は業務内容に一定の専門性が求められます。大学・専門学校を卒業して、日本で働きたいという方は、十分に検討する余地があります。「技人国」は技術と人文知識と国際業務の3つの形に分かれます。それぞれの内容を簡単に見ていきましょう。

技術

理系の専門知識や技術を使う仕事
例:エンジニア、プログラマー

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人文知識

法律・経済・社会学など、文系の専門知識を使う仕事
例:営業、経理、マーケティング

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国際業務

外国の文化に基づく考え方や語学力などを活かす仕事
例:翻訳、通訳、海外営業

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「技術」

審査のポイントは3点です。①在留資格該当性(活動内容が「技人国」に当てはまるか)②上陸許可基準(学歴・職歴・報酬等の基準を満たすか)③相当性(在留資格の変更を認めるに足りる事情があるか)

それぞれ見ていきましょう。

在留資格該当性

理系の知識※を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする仕事内容である必要があります。

※理学、工学、農学、医学、歯学及び薬学などが含まれます。

注意点
・特段の技術又は知識を必要としない業務や、反復訓練によって従事可能な業務は不許可の可能性が出てきます。
・活動内容が「技人国」に該当するかどうかは、在留期間中の活動の全体として捉えて判断されます。したがって、活動の一部は「技人国」であっても、その他大半が単純作業である場合も不許可の可能性が高まります。
・研修と称して専門性のない業務に、長期間従事する場合も注意が必要です。研修計画等の提出を求められる場合があります。

上陸許可基準

①業務内容に関連した科目を専攻して、大学等を卒業する必要があります。
②同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受けること

注意点
・大学卒業の場合、専攻科目と従事する業務内容の関連性は柔軟に判断されます。(高等専門学校卒は、大学卒に準じて扱われます)
・専修学校卒の場合も「技人国」は認められます。ただし、専攻科目と従事する業務内容の関連性は相当程度必要になります。
・大学等を卒業していない場合でも10年以上の実務経験がある場合、「技人国」が認められる可能性があります。

①と②の両方を満たす必要があります。

相当性

「留学」在留期間中の在留状況が審査されます。

注意点
・大学や専門学校の成績が著しく良くない場合、不許可の可能性が出てきます。
・資格外活動許可の範囲を超えて、オーバーワーク等をすると不許可の可能性が出てきます。

人文知識

審査のポイントは3点です。①在留資格該当性(活動内容が「技人国」に当てはまるか)②上陸許可基準(学歴・職歴・報酬等の基準を満たすか)③相当性(在留資格の変更を認めるに足りる事情があるか)

それぞれ見ていきましょう。

在留資格該当性

文系の知識※を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする仕事内容である必要があります。

※法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが含まれます。

注意点
・特段の技術又は知識を必要としない業務や、反復訓練によって従事可能な業務は不許可の可能性が出てきます。
・活動内容が「技人国」に該当するかどうかは、在留期間中の活動の全体として捉えて判断されます。したがって、活動の一部は「技人国」であっても、その他大半が単純作業である場合も不許可の可能性が高まります。
・研修と称して専門性のない業務に、長期間従事する場合も注意が必要です。研修計画等の提出を求められる場合があります。

上陸許可基準

①業務内容に関連した科目を専攻して、大学等を卒業する必要があります。
②同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受けること

注意点
・大学卒業の場合、専攻科目と従事する業務内容の関連性は柔軟に判断されます。(高等専門学校卒は、大学卒に準じて扱われます)
・専修学校卒の場合も「技人国」は認められます。ただし、専攻科目と従事する業務内容の関連性は相当程度必要になります。
・大学等を卒業していない場合でも10年以上の実務経験がある場合、「技人国」が認められる可能性があります。

①と②の両方を満たす必要があります。

相当性

「留学」在留期間中の在留状況が審査されます。

注意点
・大学や専門学校の成績が著しく良くない場合、不許可の可能性が出てきます。
・資格外活動許可の範囲を超えて、オーバーワーク等をすると不許可の可能性が出てきます。

国際業務

審査のポイントは3点です。①在留資格該当性(活動内容が「技人国」に当てはまるか)②上陸許可基準(学歴・職歴・報酬等の基準を満たすか)③相当性(在留資格の変更を認めるに足りる事情があるか)

それぞれ見ていきましょう。

在留資格該当性

外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする仕事内容でなければなりません。

注意点

・単に外国人であるだけではなく、日本国内の文化では育てられないような思考又は感受性が必要です。
・仕事内容に一定の専門的能力を必要とします。外国人特有の感性を必要としない単純労働の場合、不許可の可能性があります。
・活動内容が「技人国」に該当するかどうかは、在留期間中の活動の全体として捉えて判断されます。したがって、活動の一部は「技人国」であっても、その他大半が単純作業である場合も不許可の可能性が高まります。
・研修と称して専門性のない業務に、長期間従事する場合も注意が必要です。研修計画等の提出を求められる場合があります。

上陸許可基準

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
②従事しようとする仕事内容について3年以上の実務経験を有すること
③同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受けること

注意点
・大学卒業者が翻訳・通訳・語学の指導の仕事をする場合、②の実務経験は不要になります。
・実務経験は、同じ仕事内容である必要はありませんが、関連する業務である必要があります。

相当性

「留学」在留期間中の在留状況が審査されます。

注意点
・大学や専門学校の成績が著しく良くない場合、不許可の可能性が出てきます。
・資格外活動許可の範囲を超えて、オーバーワーク等をすると不許可の可能性が出てきます。

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